大阪市の重度障がい者医療費助成|対象・自己負担・申請窓口をやさしく解説
大阪市の重度障がい者医療費助成は、病院などでかかったお金の一部を、市が助けてくれる制度です。「障がい者医療証」(重度障がい者医療証ともいいます。助成を受けるための証明書)をもらうと、自分で払うお金は1日最大500円です。これは、医療機関や薬局ごとの金額で、ひと月の上限は3,000円です。申しこみは、お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所の中)でします。
「医療費が心配」「自分は対象かな?」と、気になっている方も多いと思います。この記事では、対象、自分で払うお金、申請の窓口と持ち物、払い戻しを、やさしく説明します。
この記事でわかること
- 大阪市の重度障がい者医療費助成とは何か
- 対象になる方と、所得制限(収入の上限)
- 自分で払うお金(1日500円・ひと月3,000円まで)
- 障がい者医療証の申請窓口と必要な書類
- 払い戻し(あとからお金が戻る手続き)が必要になるとき
大阪市の重度障がい者医療費助成とは?

大阪市の重度障がい者医療費助成は、重度の障がいのある方が医療を受けたとき、自分で払うお金を軽くする制度です。「障がい者医療証」を持っている方が、対象になります。
助けてもらえるのは、保険がきく診療で、自分で払うお金の一部です。次のお金が対象です。
- 病院での診察
- 薬局で払うお金
- 訪問看護(看護師が家に来てくれるサービス)の利用料
- 治療用装具(治療で使う、からだに着ける道具)の費用
大阪市に住んでいて、健康保険(国民健康保険や会社の健康保険など)に入っている方のための制度です。くわしい条件は、このあと見ていきましょう。
※「大阪市:重度障がい者医療費の助成」(ページの更新日:2026年10月15日)をもとに書いています。
対象になる方と所得制限は?
市内に住み、健康保険に入っていて、次のどれかに当てはまる方が対象です。本人の収入が上限を超えていないことも必要です。
- 身体障がい者手帳の1級・2級をお持ちの方
- 療育手帳(知的障がいのある方の手帳)のA(重度)をお持ちの方
- 身体障がい者手帳の3級〜6級と、療育手帳のB1(中度)の両方をお持ちの方
- 精神障がい者保健福祉手帳の1級をお持ちの方
- 難病(指定難病)や特定疾患の医療費の助成を受けていて、障害年金1級(国の年金の1つ)に当たる方、または特別児童扶養手当1級に当たる子ども
所得制限は、本人の所得(収入から必要な費用などを引いた金額)で見ます。2026年10月以降の上限は、扶養(本人の収入で生活を支えている家族)の人数によって決まります。
- 扶養が0人:491万8千円以下(収入の目安は668万6千円)
- 扶養が1人:529万8千円以下(収入の目安は710万8千円)
- 扶養が2人:567万8千円以下(収入の目安は753万1千円)
- 扶養が3人以上:2人の額に、1人ふえるごとに38万円が足されます
この金額は、2026年10月以降のものです。2026年9月までは金額がちがうので、前に申しこんだ方は、区の窓口で聞いてみてください。
対象にならない方もいます
次のような方は、この制度の対象外です。
- 生活保護を受けている方(保護が止まっている場合をのぞく)
- 本人の所得が上限を超える方
- こども医療費助成やひとり親家庭医療費助成の医療証をもらっていて、そちらを選ぶ方
- 国などのお金で、医療費の全額を出してもらえる方
- 児童福祉法による措置で、医療の給付を受けている方や、里親に預けられている方
- 住所地特例(施設などに入るため、前の住所の市町村が助成を続ける決まり)で、ほかの市町村の医療証をもらっている方
ほかにも、対象外になる場合があります。「自分は当てはまるかな?」と迷ったら、区の窓口に聞いてみてください。
自分で払うお金は1日500円・ひと月3,000円まで
医療機関・薬局・訪問看護ステーション(訪問看護をする事業所)ごとに、1日最大500円です。500円より少ない日は、その金額だけ払います。ひと月の上限は、3,000円です。この、自分で払うお金のことを「自己負担」といいます。
同じ病院でも、入院と通院、歯科と歯科以外は、別々に計算します。
治療用装具も、最大500円です。装具の費用や、ひと月3,000円をこえた分は、あとから払い戻しで助成されます。
助成の対象にならないお金
次のようなお金は、助成の対象外です。
- 入院したときの室料差額(個室などの追加料金)
- 薬の容器代
- 決まった基準をこえる装具の費用
- 紹介状なしで大きな病院にかかったときの選定療養費(追加で払うお金)
- 入院したときの食事代(別の制度で助成される場合があるので、区の窓口で聞いてください)
障がい者医療証は、大阪府の外の医療機関では使えません。府外で受診したときは、払い戻しの手続きをします。
障がい者医療証の申請窓口と必要書類は?

申しこみの窓口は、お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当です。区役所の中にあります。手続きと聞くと、少し不安になりますよね。次の順番で進めます。
- お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当へ行きます(電話で先に聞いても大丈夫です)。
- 必要な書類をそろえます。
- 障がい者医療証の申込書を出します。
- 審査のあと、障がい者医療証がもらえます。
必要な書類は、次のとおりです。
- 健康保険の資格がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報の画面のどれか)。資格確認書は、健康保険に入っている証明の書類です
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、難病の受給者証のどれか
難病の受給者証だけの場合は、もう1つ書類が必要です。年金証書や特別児童扶養手当の証明書、または主治医の意見書(市の決まった様式)のどれかです。
ほかの市から大阪市に引っ越してきた方は、所得を確認するために、別の書類が必要になる場合があります。家族などが代わりに申しこむときは、代理だとわかる書類と、身元がわかる書類が必要です。
申込書などの様式は、市のページにのっています。医療証がとどくまでの日数や、何年ごとに手続きが必要かは、市のページに書かれていません。お住まいの区の窓口で聞いてください。
こんなときは、届け出が必要です
障がい者医療証をもらったあとも、次のようなときは届け出が必要です。
- 引っ越したとき、名前が変わったとき
- 健康保険が変わったとき
- 生活保護を受けはじめたとき
- 障がいの等級が変わったとき
- 医療証をなくしたとき、こわれたとき
届け出をしないで医療証を使うと、あとで助成されたお金を返すように言われる場合があります。変わったことがあったら、早めに窓口へ伝えてください。
払い戻しが必要になるのはどんなとき?
払い戻しは、いったん払ったお金のうち、制度で助けてもらえる分があとから戻る手続きです。次のようなときが対象になります。
- 同じ月に自分で払ったお金の合計が、3,000円をこえたとき
- 大阪府の外の医療機関にかかったとき
- 申しこんだあと、医療証がとどくまでに、医療証を見せられず自分で払ったとき
- 急な病気や旅行先などで、医療証を見せられずにかかったとき
- 保険がきく医療費を、全額(10割)払ったとき
払い戻しは、大阪市医療助成費等償還事務センター(電話 06-6351-8200)へ、必要な書類を送ります。必要な書類や送り先は、センターか区の窓口で聞いてください。領収書は、なくさないようにしてください。
B型事業所に通っていることや、工賃をもらっていることが、この制度の条件になるかどうかは、市のページに書かれていません。気になる方は、区の窓口で聞いてみてください。
障がい福祉サービスを使いはじめる手続きは、別の窓口です。大阪市の障がい福祉サービス申請の記事で説明しています。当事業所の流れは、ご利用までの流れをご覧ください。B型の選び方は、大阪府B型の平均工賃の記事にまとめています。通えるかどうかは、お問い合わせください。
よくある質問
重度障がい者医療費助成では、いくら払えばいいですか?
医療機関・薬局・訪問看護ステーションごとに、1日最大500円です。ひと月の上限は3,000円です。入院と通院、歯科と歯科以外は、同じ病院でも別々に計算します。
B型事業所に通っていると、対象になりませんか?
通っていること自体が条件かどうかは、市のページに書かれていません。条件として書かれているのは、手帳の種類と等級、健康保険、本人の所得などです。気になるときは、区の窓口で聞いてください。
手帳があれば、だれでも対象になりますか?
いいえ、手帳だけでは決まりません。手帳の種類と等級、健康保険に入っていること、本人の所得が上限を超えていないことが必要です。生活保護を受けている方などは、対象外です。
大阪府の外の病院でも、医療証は使えますか?
いいえ、使えません。ただし、府外で受診して払ったお金は、払い戻しの手続きで助成を受けられる場合があります。
ひと月に3,000円をこえて払ったときは、どうなりますか?
こえた分は、払い戻しで助成されます。大阪市医療助成費等償還事務センター(電話 06-6351-8200)へ、必要な書類を送ってください。
まとめ
- 大阪市の重度障がい者医療費助成は、医療を受けたときに自分で払うお金を軽くする制度です。
- 医療機関・薬局・訪問看護ステーションごとに、1日最大500円、ひと月の上限は3,000円です。
- 対象は、手帳の種類と等級、健康保険に入っていること、本人の所得で決まります。
- 申しこみは、お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当です。
- 3,000円をこえた分や、府外で受診した分は、払い戻しの手続きをします。
次にすることは、手帳と健康保険の資格がわかるものを用意して、区の窓口に聞いてみることです。事業所のことは、事業所のよくある質問もご覧ください。
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※2026年10月28日時点の情報です。制度の詳しいことは、お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当、または大阪市福祉局保険年金課医療助成グループ(電話 06-6208-7971)へご確認ください。
参考
