法定雇用率2.7%で何が変わる?働きたい障がいのある方と家族が知ること
法定雇用率は、会社が雇う人のうち、障がいのある人を何%以上にするかを決めた割合です。障がい者雇用の決まりが、2026年7月に引き上げられ、民間企業は2.5%から2.7%になりました。B型を使っている方、使いたい方は、あわてなくて大丈夫です。
会社の義務が広がった、という変化です。「仕事が必ず見つかりやすくなる」という意味ではありません。ゆっくり見ていきましょう。
「また制度が変わったの?」と、少し不安になりますよね。この記事では、本人とご家族に関わるところを、やさしく説明します。
この記事でわかること
- 法定雇用率2.7%の意味と、2026年7月からの変更点
- 働きたい障がいのある方にとって、何が変わるのか
- B型から一般就労(会社などで働くこと)をめざすときに知っておくこと
- いま、本人とご家族が準備できること
法定雇用率2.7%とは?2026年7月からの変更点
法定雇用率は、会社などが雇う人のうち、障がいのある人を何%以上にするかを決めた割合です。2026年7月から、民間企業の割合は2.5%から2.7%になりました。
変わったところは、次の2つです。
- 民間企業の法定雇用率が、2.5%から2.7%に上がりました。
- 障がいのある人を1人以上雇う義務のある会社の範囲が、40.0人以上の規模から、37.5人以上の規模に広がりました。
これは、国が決めた、会社への決まりです。働く本人が、手続きをしたり、お金を払ったりするものではありません。
雇用率の数に入るのは、身体障害者手帳、療育手帳(知的障がいの人の手帳)、精神障害者保健福祉手帳をもっている方です。
ちなみに、2025年6月1日時点で、民間企業の実際の雇用率は2.41%でした。法定雇用率の2.5%を達成した会社は、46.0%でした(厚生労働省)。この数字は、2.5%だった時点のものです。
※「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」(2025年12月19日公表)をもとに書いています。
※2026年7月から2.7%になることは、厚生労働省の労働局のページ「令和8年7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます」をもとに書いています。
短い時間で働く人も、数えられます
2024年4月から、週の所定労働時間(会社と決めた、1週間に働く時間)が10時間以上20時間未満の人も、雇用率の数に入るようになりました。対象は、重度の身体障がいのある人、重度の知的障がいのある人、精神障がいのある人です。1人を0.5人として数えます。短い時間から働き始める方にとっても、会社で働く道が広がっています。
※茨城労働局の資料「障害者雇用率制度について」をもとに書いています。
働きたい障がいのある方にとって、何が変わる?

法定雇用率が上がったことで、会社が障がいのある人を雇う義務は広がりました。障がい者が働く場面で、会社の役割が大きくなった、ということです。ただし、求人が必ずふえる、すぐに就職しやすくなる、とは言えません。
本人やご家族にとっては、次のように考えてみてください。
- しくみ:会社に、障がいのある人を雇う義務のある割合が上がりました。
- 対象の会社:義務のある会社の範囲が、37.5人以上の規模に広がりました。
- 働き方:短い時間の仕事も、数に入る場合があります。
- 気をつけること:仕事が合うかどうかは、人によってちがいます。数字だけで決めないでください。
就職できるかどうかや、工賃・賃金の金額は、約束できるものではありません。まずは、自分に合う働き方を知ることが大切です。
B型から一般就労をめざすとき、何を知っておけばいい?
B型を使いながら、将来は会社で働きたい、と考える方もいます。一般就労は、会社などに雇われて働くことです。そのときは、「働く練習」と「相談先」の2つを大切にしてください。
一般就労への道は、人によってちがいます。たとえば、次のような進み方があります。
- B型で、通う習慣や、作業の力をつけます。
- 会社で働くための訓練をする、就労移行支援(一般就労をめざす人のための通所サービス)を使う方もいます。
- ハローワークなどで、求人の相談をします。
どの道を選ぶかは、本人の希望と体調しだいです。急がなくて大丈夫です。
B型は、自分のペースで働く練習ができる場所です。当事業所のB型では、週1日・1日1時間から通えます。お花の作業やパソコンの作業などを、1つずつ、やってみることができます。当事業所の作業内容もご覧ください。
B型を新しく使うときは、就労選択支援に注意してください。就労選択支援は、自分に合う働き方をいっしょに考えるサービスです。2025年10月から、B型を新しく使う人は、原則として先に就労選択支援を使います。期間は原則1か月です。
ただし、例外があります。たとえば、次の方です。
- 50歳以上の方
- 障害基礎年金(障がいのある人に出る国の年金)の1級を受けている方
- 働いた経験があり、年齢や体力の面で、会社で働くことがむずかしくなった方
近くに就労選択支援をしている事業所がない場合や、待つ期間が長くなる場合は、就労移行支援の事業所などのアセスメント(作業を通して、向き不向きを見ること)を受けて、B型を使えることもあります。どの方法になるかは、お住まいの市区町村の窓口で聞いてみてください。
※厚生労働省・文部科学省の通知「特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて」(令和7年5月15日)をもとに書いています。
B型の工賃や、事業所の選び方は、大阪府B型の平均工賃の記事にまとめています。
本人・ご家族・相談支援専門員が、準備できることは?

準備は、小さなことで大丈夫です。次の順番で考えてみてください。
- 「どんな仕事を、1週間にどのくらいの時間で、やってみたいか」をメモします。
- 相談支援専門員(サービスの使い方をいっしょに考えてくれる人)に、将来の希望を話します。
- B型の見学で、作業の内容と、1日の流れを見ます。
- 通える日数や時間を、体調に合わせて決めます。
- 慣れてきたら、少しずつ、通う日数や作業をふやします。
仕事の相談は、ハローワークの障がいのある方向けの窓口でもできます。ハローワークは、仕事をさがす人のための国の窓口です。くわしい窓口や時間は、お近くのハローワークにご確認ください。
はじめてB型を使う方は、ご利用までの流れを見てください。市の申しこみの手続きは、大阪市の障がい福祉サービス申請の記事で説明しています。
「会社で働きたい気持ちはあるけれど、体力が心配」という方も、多いです。そのような気持ちも、そのままお話しください。いっしょに考えます。
よくある質問
法定雇用率2.7%とは、何ですか?
民間企業が、雇う人のうち障がいのある人を2.7%以上にする、という国の決まりです。2026年7月から、2.5%が2.7%になりました。
法定雇用率が上がると、必ず就職しやすくなりますか?
いいえ、必ずとは言えません。会社の義務は広がりましたが、仕事が合うかどうかは人によってちがいます。まずは相談してみてください。
B型を使いながら、一般就労をめざせますか?
はい、めざす方もいます。B型で働く練習をしながら、相談支援専門員などと将来の希望を話し合えます。くわしくは、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
短い時間でも、会社で働けますか?
はい、働ける場合があります。2024年4月から、週10時間以上20時間未満で働く人も、雇用率の数に入る場合があります。対象や条件は人によってちがうので、窓口でご確認ください。
就労選択支援は、B型を使う前に必要ですか?
原則として必要です。ただし、50歳以上の方など、例外があります。近くに事業所がない場合や、待つ期間が長い場合は、別のアセスメントを使えることもあります。くわしくは、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
まとめ
- 2026年7月から、障がい者雇用の決まりである法定雇用率が、民間企業で2.5%から2.7%に引き上げられました。
- 障がいのある人を雇う義務のある会社の範囲は、37.5人以上の規模に広がりました。
- 週10時間以上20時間未満で働く人も、数に入る場合があります。
- 雇用率が上がっても、就職や工賃・賃金は約束されません。自分に合う働き方を考えることが大切です。
- B型を新しく使う人は、原則として先に就労選択支援を使います。
次にすることは、相談支援専門員や、気になる事業所への相談です。ご質問は事業所のよくある質問にもまとめています。
見学・体験のご相談は、お気軽にどうぞ
「ハートフェルト・フローラル・プロジェクト寺田町」は、JR大阪環状線・寺田町駅から徒歩1分の、お花の就労継続支援B型事業所です。送迎あり・在宅支援の相談可・お花のレッスンもあります。
電話:06-6772-8717(平日9〜18時)
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※2026年10月24日時点の情報です。制度の詳しいことは、お住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口や、ハローワークへご確認ください。
参考

