大阪市の障がい福祉サービス申請|計画相談とセルフプランのちがい
大阪市でB型などの障がい福祉サービスを申請するときの窓口は、お住まいの区の保健福祉センター(区役所の中にある、福祉の窓口)です。B型を新しく使う方は、原則として先に就労選択支援(原則1か月)を使います。サービスの使い方の計画案は、相談支援の事業者に作ってもらうか、自分で作ります。
「手続き」と聞くと、少し不安になりますよね。順番さえ分かれば、ゆっくり進めて大丈夫です。
この記事でわかること
- 大阪市で申しこむときの流れと窓口
- B型を使う前に知っておきたい「就労選択支援」
- 計画相談とセルフプランのちがい
- オンライン申請ができる人・できない人
大阪市で障がい福祉サービスを使い始めるには?申請の流れ

申しこみ先は、お住まいの区の保健福祉センターです。流れは次の7つです。
- 区の保健福祉センターに、サービスの支給申請(使いたいと申しこむこと)をします。
- 調査員が、聞き取り調査をします。
- 障がい支援区分(支援の必要度を表す区分)の認定があります。
- サービス等利用計画案(サービスの使い方の計画の案)を出します。
- 区が、使えるサービスの内容を決めます。そして、受給者証(サービスを使うための証明書)がもらえます。
- 計画相談を使った場合は、事業者が計画を作り、区に出します。
- 受給者証を見せて、事業所と契約します。そして、サービスを使い始めます。
就労継続支援B型は、「訓練等給付」というグループのサービスです。訓練等給付だけを申しこむ場合は、3の障がい支援区分の認定は必要ありません。聞き取り調査も、通常15分ほどです。
受給者証がもらえるときに、サービスを使うときに自分で払うお金の、1か月の上限額も決まります。金額は人によってちがうので、窓口で確かめてください。
ただし、住んでいる場所の事情などで、申しこみ先がちがうことがあります。まずは区の保健福祉センターに聞いてみてください。
在宅でB型を使いたい場合は、「在宅利用にかかる申立書」(家で通うことを願い出る書類)を出す必要があります。くわしくは、区の窓口でご確認ください。当事業所の在宅支援のしくみも、あわせてご覧ください。
※大阪市の「障がい福祉サービスの利用について」をもとに書いています。
B型を使う前に、就労選択支援は必要?

2025年10月から、B型を新しく使う人は、原則として先に就労選択支援を使います。就労選択支援は、自分に合う働き方をいっしょに考えるサービスです。期間は原則1か月です。
ただし、例外もあります。たとえば、次のような方です。
- 50歳以上の方
- 障害基礎年金1級を受けている方
- 働いた経験があり、年齢や体力の面で、会社で働くことがむずかしくなった方
近くに就労選択支援の事業者がない場合があります。受けるまでに待つ時間が長い場合もあります。そのときは、就労移行支援の事業所などで行う評価(アセスメント)を使って、B型を使えることがあります。
自分が当てはまるかどうかは、人によってちがいます。はじめに、区の保健福祉センターで聞いてみると安心です。当事業所の利用できる方も参考にしてください。
※厚生労働省の「就労選択支援に関する資料」をもとに書いています。
計画相談とセルフプランは何がちがう?
計画相談は、相談支援の事業者に計画案を作ってもらう方法です。セルフプランは、自分や家族が計画案を作る方法です。どちらを選ぶかは、ご本人が決められます。
計画相談は、お金がかかるの?
計画相談を使うときに、自分で払うお金はありません。0円です。
計画相談では、何をしてくれるの?
計画相談では、次のようなことをしてくれます。
- 家などで話を聞いて、計画案を作る
- サービスを使い始めたあとも、定期的に様子を聞いて、計画を見直す
事業者を選ぶのがむずかしいときは、区の保健福祉センターに手伝いを頼めます。相談先が分からないときは、区の障がい者基幹相談支援センター(障がいのある人の相談を受ける窓口)にも聞けます。
セルフプランは、どんな人に合うの?
セルフプランは、計画相談を使わずに、自分で計画案を出す方法です。大阪市のホームページに、書き方の例がついた様式があります。
気をつけたいことが2つあります。
- 事業者による、サービスの調整や見守りの支援は受けられません。
- あとから計画相談に変えたいときは、次の更新か変更のときからです。
更新は、受給者証の期間が切れる前の手続きです。はじめてで不安な方は、まず計画相談を考えてみるのもよい方法です。迷うときは、区の保健福祉センターに相談してください。
※大阪市の「計画相談支援」をもとに書いています。
オンライン申請はできる?窓口はどこ?
18歳以上の方は、新規・更新・変更の申しこみを、オンラインでできます。使うのは、大阪市行政オンラインシステムです。窓口は、お住まいの区の保健福祉センターです。
ただし、オンラインでは申しこめない場合があります。主な例は次のとおりです。
- セルフプランを出す場合
- 医師の診断書などで、対象の人であることを示す必要がある場合
- 施設入所支援(施設に泊まって暮らすサービス)や療養介護(医療が必要な人の長期のサービス)を申しこむ場合
オンライン申請の使い方は、大阪市のガイドに書かれています。分からないときは、次の窓口に聞いてください。
- システムの操作:大阪市行政オンラインシステムの問い合わせ電話(0120-835-802、平日9時〜17時)
- 制度のこと:お住まいの区の保健福祉センター、または大阪市福祉局障がい支援課(06-6208-7986)
※大阪市の「障がい福祉サービス(支給申請・変更申請)のオンライン受付」をもとに書いています。
よくある質問
計画相談にお金はかかりますか?
いいえ、かかりません。計画相談を使うときに、自分で払うお金はありません。
セルフプランから、あとで計画相談に変えられますか?
はい、変えられます。ただし、原則として、次の更新または変更の申しこみのときからになります。
オンラインで申しこめますか?
はい、18歳以上ならできます。ただし、セルフプランを出す場合などは、オンラインでは申しこめません。
B型だけ申しこむとき、障がい支援区分は必要ですか?
いいえ、必要ありません。B型のように訓練等給付だけを申しこむ場合は、障がい支援区分の認定は必要ありません。
B型を使う前に、就労選択支援は必要ですか?
原則として必要です。ただし、50歳以上の方など、例外があります。くわしくは、区の保健福祉センターでご確認ください。
まとめ
- 申しこみ先は、お住まいの区の保健福祉センターです。
- B型を新しく使う人は、原則として先に就労選択支援を使います。例外もあります。
- 計画案は、計画相談で作ってもらう方法と、セルフプランで自分で作る方法があります。
- 計画相談は0円です。
- 18歳以上は、オンラインでも申しこめます。セルフプランの場合などは、窓口で申しこみます。
次にすることは、区の保健福祉センターへの相談です。お花の仕事に興味がある方は、見学・体験もできます。ご利用までの流れは事業所のご利用までの流れに、ご質問は事業所のよくある質問にまとめています。
見学・体験のご相談は、お気軽にどうぞ
「ハートフェルト・フローラル・プロジェクト寺田町」は、JR大阪環状線・寺田町駅から徒歩1分の、お花の就労継続支援B型事業所です。送迎あり・在宅支援の相談可・お花のレッスンもあります。
電話:06-6772-8717(平日9〜18時)
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※2026年10月14日時点の情報です。制度の詳しいことは、お住まいの区の保健福祉センター(障がい福祉担当窓口)へご確認ください。
参考

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